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自転車の二人乗りは、道路交通法により禁止されていますが、例外として下記の場合は認められます。※これまで奈良県では、奈良県道路交通法施行細則により、自転車の幼児用座席に乗車可能な者は「6歳未満の者」とされていましたが、令和2年10月1日からは「小学校入学までの者」へと制限が緩和されました。

幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させ、16歳以上の者が運転する場合

幼児1人をひも等で確実に背負って16歳以上の者が運転する場合

幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させ、幼児1人をひも等で確実に背負って16歳以上の者が運転する場合

幼児二人同乗用自転車(※注)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させ、16歳以上の者が運転する場合※幼児二人同乗用自転車とは…運転者のための乗車装置及び2つの幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車

幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させ、幼児1人をひも等で確実に背負って16歳以上の者が運転する場合幼児の3人同乗はできません。

「幼児一人をひも等で確実に背負って」とあるとおり、抱っこひもを使用して前抱っこして自転車に乗ることは認められていません。前抱っこは、ハンドル操作の妨げになるのでやめましょう。
幼児2人の乗車が認められているからといっても、幼児2人を同乗させることにより転倒の可能性も大きくなります。
万が一のときの被害を軽くするために…
必ずヘルメットを着用させましょう。
頭部保護装置・股ベルト・肩ベルトなどシートベルトが備わったチャイルドシートを選びましょう。
1歳未満の幼児を自転車に同乗させるのはなるべく避けましょう。
幼児二人同乗用自転車にはBAA、SGマークが貼付されています。このマークがある自転車は「強度」「制動性能」「駐輪時の安定性」「フレーム等の剛性」「走行中の振動防止」「発進時の安定性」の安全基準を満たしており、幼児を2人乗せても安全に走行できます。
幼児座席に幼児を乗せる際には以下のことに注意ください。
幼児を同乗させることで、乗車・降車や押し歩きの際に転倒する可能性が高くなるので、安全な場所でよく練習してからご使用ください。
発進する際は、サドルにまたがってから発進してください。ケンケン乗りなどは止めてください。
サドルの高さは、両足のかかとが地面にきちんとつく高さに調節してください。
スニーカー等のかかとの低い靴をご使用ください。
お子様を乗せ降ろしする際は、自転車が転倒する恐れがあるので、平坦で安定した場所に自転車を止めてください。※短時間であっても、お子さまを幼児座席にのせたまま、自転車からは離れないでください。
両立スタンドをロックし、ハンドルストッパーでハンドルが回らないように注意してください。
お子様2人を同乗させる場合のお子様の乗せ降ろし順は、乗せる場合には後部座席から前部座席、降ろす場合には前部座席から後部座席の順で行ってください。※周辺の安全を確認し、お子様を抱いて乗せ降ろししてください。